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だだちゃ豆の類似品対策
平成4〜5年頃からだだちゃ豆の知名度が向上するとともに〇〇県産だだちゃ豆などの類似枝豆が流通し差別化が図れない時期が続いたことから、JA鶴岡で対策を検討し、商標権を取得して行使することにより類似枝豆からの差別化対策とすることとしました。しかし、すでに「だだちゃ」の商標は地元食品メーカー様が取得されていたため、地域特産物を守ることを訴えながら当該メーカー様よりご理解いただき、平成9年1月に使用契約を取り交わすことができました。そして、この商標使用権を有効に利用するために、鶴岡管内の全生産者から、商標を利用してもらうために鶴岡市との合同事務局としながら「鶴岡市だだちゃ豆生産者組織連絡協議会」を平成9年に設立(平成17年の市町村合併により鶴岡地域と改称する)しました。

 その協議会では、だだちゃ豆の品種特性の保持とブランド向上を目的として、だだちゃ豆の定義はじめ品種及び系統、栽培区域の設定がされています。

1) だだちゃ豆の定義
鶴岡地域に実在する茶毛在来種枝豆で、特有の風味を呈するもの。

2) 品種系統
早生甘露、小真木、甘露、早生白山、白山、晩生甘露、平田、おうら 以上8品種系統 (※平成22年より早生甘露が追加。) このうち、JA鶴岡では、早生甘露→甘露→早生白山→白山→晩生甘露→おうらの6品種系統を認定しており、収穫時期は、7月下旬〜9月上旬まで。  

3) 商標表示生産者の範囲
鶴岡地域に住所を有する農業者が、鶴岡地域内の農地で協議会が認定する枝豆を栽培し販売する場合に、だだちゃ豆と表示できる。



 
4) 商標表示の方法
商標識別 表示の対象区分
商標(紫色)
JA鶴岡を経由して販売する「だだちゃ豆」
通販、百貨店、量販店等で販売
加工用シール(緑色)
協議会構成組織が生産した「だだちゃ豆」を原料とした加工品

※協議会構成組織が生産・販売しJA鶴岡を経由しない「だだちゃ豆」は「赤色」であり、
  識別シールを添付するように推奨しています。

だだちゃ豆データブック Contents

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